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弁護士と司法書士の違い
弁護士と司法書士のどちらに債務整理を頼むべきか,お悩みなのではないでしょうか。
弁護士と司法書士の大きな違いは以下のように2つあります。
140万円を超える債務に対応できるのは弁護士のみ
債務額が140万円を超える場合,司法書士は交渉や訴訟を代理することができません。
債務額が140万円を超える場合には,弁護士へ依頼しましょう。
債務整理の方法によって注意する点が異なりますので,以下の詳細をご確認ください。
任意整理・過払い金の場合
債務額が140万円以下の任意整理や140万円以下の過払い金回収の場合には,一部の司法書士にも交渉権・代理権が認められています。
ただし,債務額が140万円を超える場合,弁護士しか代理人になれません(認定司法書士は140万円以下のみ)。
そして,140万円以下か否かは個別の債権ごとの価格を基準として判断されます(最判平成28年6月27日)。裁判外の和解であっても,個別の借金の額が140万円を超える場合,認定司法書士に交渉権・代理権はありません。
ただし,債務額が140万円を超える場合,弁護士しか代理人になれません(認定司法書士は140万円以下のみ)。
そして,140万円以下か否かは個別の債権ごとの価格を基準として判断されます(最判平成28年6月27日)。裁判外の和解であっても,個別の借金の額が140万円を超える場合,認定司法書士に交渉権・代理権はありません。
自己破産・個人再生の場合
自己破産や個人再生は地方裁判所に申し立てる必要があり,司法書士には代理権がありません。
司法書士が行うのは,書類の作成だけです。
つまり,司法書士に依頼した場合には,あくまで本人が申し立てた扱いになりますので,裁判所との複雑なやりとりも本人名義で行うことになります。
弁護士に依頼した場合は,債権者や裁判所とのやりとりを全て代理することができ,お客様の負担が大きく軽減します。
司法書士が行うのは,書類の作成だけです。
つまり,司法書士に依頼した場合には,あくまで本人が申し立てた扱いになりますので,裁判所との複雑なやりとりも本人名義で行うことになります。
弁護士に依頼した場合は,債権者や裁判所とのやりとりを全て代理することができ,お客様の負担が大きく軽減します。
以上,司法書士事務所に依頼するか,弁護士(法律事務所)に依頼するかで迷われている方は,参考にしてください。