乗り遅れたらあなたのお金は返ってきません!
利率年29.2%以上で一定期間(5年以上)借金を返済した方
は,返し過ぎたお金が返ってくる可能性があります。
※業者ごとに利率は異なりますが,おおむね平成20年頃までは,上記利率で貸出していた業者が多いです。
「過払い金」とは,債務者が貸金業者に返し過ぎたお金のことです。※業者ごとに利率は異なりますが,おおむね平成20年頃までは,上記利率で貸出していた業者が多いです。
もう少し詳しく説明すると,債務者が消費者金融等の貸金業者から利息制限法の利率を越える利息で借入れをしている場合に,利息制限法に引き直し計算をした結果算出される,本来であれば支払う義務のないお金のことをいいます。
なぜ過払金が発生するの?
以前,消費者金融等の貸金業者の大半は,出資法(平成18年改正前)の上限利率である年29.2%すれすれで貸付けを行っていました。
しかし,利息制限法では上限利率を以下のように定めています。
10万円未満・・・年20%
10万円以上100万円未満・・・年18%
100万円以上・・・年15%
なぜ利息制限法を貸金業者が守らなかったのか
貸金業者が利息制限法を守らなかった理由は,出資法を越えた利率で貸付けをおこなうと刑事罰の対象になるのに対し,利息制限法を越えた利率で貸付けを行っても罰則がないためです。その結果,長期間にわたり利息制限法に違反した貸付けが行われていたのです(※現在は,出資法の上限金利も20%に引き下げられています。)。
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