目次
任意整理とは
任意整理とは,裁判所を介さずに債権者と交渉し,返済金額や返済期間を見直す手続きです。
貸金業者に対する借金を返済中の方が任意整理を行った場合,月々の返済額を大幅に減らせる可能性があります。任意整理の場合,自己破産や個人再生と異なり,整理する借金(債権者)を選択することができます。
貸金業者に対する借金を返済中の方が任意整理を行った場合,月々の返済額を大幅に減らせる可能性があります。任意整理の場合,自己破産や個人再生と異なり,整理する借金(債権者)を選択することができます。
そのため,例えば,
連帯保証人に迷惑をかけたくない
サラ金だけ整理して住宅ローンは払い続けたい
という場合は,それらの借金を整理の対象から外すことも可能です。
お客様ご自身で債権者と交渉することもできますが,貸金業者との交渉では法律問題で難航することもあります。
ですので,任意整理を行う場合には弁護士を代理人として交渉することをお勧めします。
厳しい取立てを止める
弁護士から貸金業者に受任通知書を送ることにより,取立てを止めることができます。これは,貸金業法21条1項9号で,弁護士の介入後に債務者に対して返済請求を行うことが禁じられており,違反すると厳しい罰則が課せられるためです。
また,受任通知書が貸金業者に届いてからから和解が成立するまで,一時的に返済をする必要がなくなります。
この間を利用して,家計の状況を見直し,貯蓄を行い,将来の返済計画を冷静に立てることができるのです。
現在借金を返済中で,資金繰りが行き詰りそうな方は,任意整理という方法を使って債務整理を行うことを考えてみてください。
借金の返済で生活が苦しくなってしまう前に,一度冷静になって返済計画を立てる時間を作りましょう。
借金の返済で生活が苦しくなってしまう前に,一度冷静になって返済計画を立てる時間を作りましょう。
当事務所では,任意整理を行う際にお客様の代理人となり,債権者との交渉を行っております。
任意整理についてご相談したい方は,当事務所へお気軽にご相談ください。あなたに最適なアドバイスをさせていただきます。
任意整理の流れ
1.受任通知書の発送
契約後すぐに,弁護士から貸金業者に対し受任の通知を行い,届いた段階で請求が止まります。
2.取引履歴の取り寄せ
弁護士が貸金業者からお客さまの取引履歴を取り寄せます(約1ヶ月)。
3.債務額の確定
取引履歴について,利息制限法に基づき正確な借金の額を計算し直します(引き直し計算)。
4.打合せ・返済計画案の作成
家計全体の収支バランス,将来の収支の見込み等をトータルで判断し,月々の返済額や返済期間について打合せを行い,返済計画案を作成します。
5.業者との交渉
弁護士から業者に返済計画案を提示し,合意できるよう交渉します。
6.返済開始
交渉がまとまれば,業者と和解書を交わし,返済計画に従って返済がスタートします。
任意整理(弁済を行う場合)のメリット・デメリット
任意整理のメリット
・自己破産と異なり,各種の資格制限がありません。
・自己破産や個人再生と異なり,官報に載りません。
・自己破産や個人再生と異なり,一部の債権者のみ整理するといった柔軟な解決ができます。
任意整理のデメリット
ブラックリストに登録されます。
任意整理であってもブラックリストには登録されます。
ブラックリストに登録されると,約5年から7年間は新たな借金やクレジットカードの作成が難しくなります。
借金の総額が多い人は利用が難しいといえます。
任意整理の場合,利息制限法による引き直し計算を行った債務を,概ね3年~5年で完済する返済計画を立てることになり,破産や個人再生のような大幅な債権カットは期待できません。そのため,そもそも返済計画が立てられない場合には,任意整理による解決に向いていないといえます。
債権者との合意が必要です。
任意整理は民事上の和解ですから,互いに譲歩し,返済計画について債権者と合意する必要があります。
債権者が譲歩せず返済計画を立てられない場合には,任意整理による解決が難しくなります。