目次
個人再生とは
住宅ローンの返済が苦しくなってきたが,今の家に住みながら返済していきたい・・
他の借金が減れば,住宅ローンは何とか払えるのに・・
など,現在ご自身の住宅をお持ちの方で,借金の返済が苦しくなっている方には「個人再生(住宅資金特別条項)」という方法がお勧めです。 |
個人再生とは
個人再生では,法律上の条件を充たす場合に借金総額を大幅に圧縮し,原則3年間で分割返済する計画を立てます。そして,裁判所の認可決定が出れば,その計画どおりの返済をすることによって残りの債務(養育費・税金など一部の債務を除く)が免除されます。
個人再生には「住宅ローン特則」制度がありますので,「借金をどうにかしたいが,マイホームは手放したくない。」という方に特にお勧めの方法です。また,どうしても自己破産はしたくないという方も,安定的な収入があれば利用できます。
個人再生の種類
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があり,それぞれ利用条件が異なります。
小規模個人再生
今後,継続的な収入を得る見込みがあり,債務(住宅ローンを除く)の総額が5000万円を超えない個人が利用可能です。
債権者が複数の場合には,再生計画案に対する債権者の決議を得る必要があります。
給与所得者等再生
給与所得者等再生は,小規模個人再生の申立てが可能な方で,定期的収入があり,その変動幅が一定以内である場合に利用することができます。なお,給与所得者等再生の場合は,再生計画案に対する債権者の決議制度がありません。
個人再生をお考えの方は,当事務所へご相談ください。
個人再生の流れ
1 受任通知書の発送
契約後すぐに,弁護士から貸金業者に対し受任の通知を行い,届いた段階で請求が止まります。
2 個人再生の申立て
弁護士と打ち合わせをしながら申立書類を準備し,地方裁判所に提出します。山口地方裁判所本庁では,原則として書類審査の後に裁判官による面談が行われる運用になっています。
面談には弁護士も同席します。
面談には弁護士も同席します。
3 再生手続開始
裁判官による面談後,裁判所が個人再生手続きの開始を決定します。個人再生の手続開始決定が出ると,給与の差押え等は中止されます。
4 再生計画案の作成
弁護士と打ち合わせをしながら再生計画案を作成し,残りの借金額や月々の返済額等を検討します。
5 再生計画案を提出
再生計画案を地方裁判所に提出します。
個人再生の再生計画案の作成・提出については,法律上の条件を満たした書面を提出する必要がありますので,弁護士へのご相談をお勧めします。
6 書面決議
裁判所は,提出された再生計画案を書面決議に付します。書面で不同意と回答した債権者が頭数で半数未満かつ債権額で2分の1未満であれば,再生計画案は可決とみなされます。
ただし,給与所得者等再生の場合は再生計画案に対する債権者の決議制度がなく,裁判所は,再生計画案について債権者の意見を聴取しますが,それには拘束されません。
7 再生計画の認可
裁判所が認可し,確定することにより手続は終了します。 個人再生の再生計画の認可に対して異議を申し立てる債権者は通常いません。
8 返済開始
再生計画に従って3年間(特別の事情があれば5年間)の返済が始まります。
個人再生のメリット・デメリット
個人再生のメリット
借金を大幅にカットできます。
任意整理や特定調停と異なり,借金を原則5分の1にカットできます。
財産を手放さずに済みます。
自己破産と異なり,財産を換価・配当する必要はありません。ただし,弁済総額は,財産の総額を下回ることができません(清算価値保障要件)。
また,住宅ローン特則の適用を受ければ,マイホームを手放さずに債務を整理することができます。
抵当権の実行の中止制度があります。
裁判所は,個人再生が申し立てられた後,住宅ローン条項を定めた再生計画案について認可の見込みがあると認めた場合には,再生債務者の申立てにより,相当の期間を定めて,マイホームに設定された抵当権の実行手続(競売)の中止を命ずることができます。
資格制限や免責不許可事由がありません。
自己破産と異なり,資格制限や免責不許可事由がありません。
民事再生のデメリット
ブラックリストに登録されます。
ブラックリストに登録されると,約5年から7年間は新たな借金やクレジットカードの作成が難しくなります。
安定した収入が条件になります。
再生計画に従った返済を続けられるだけの収入が必要です。返済期間中に返済ができなくなると再生計画が取り消され,元の借金の支払義務が復活する場合もあります。
住宅ローン特則を利用する場合,住宅ローン自体はカットされません。
住宅ローン特則を利用する場合,住宅ローン自体の減額をすることはできません。
官報に掲載されます。
官報の情報はヤミ金などの悪徳業者は入手しているので,ヤミ金からの融資のダイレクトメールなどの罠には気をつけるようにしましょう。
個人再生で住宅を残しながら借金を減額する
個人再生をお考えの方は,住宅ローンとその他の債務両方の返済に困っている方が多いと思います。その場合,住宅資金貸付債権に関する特則(住宅ローン特則)を利用して,住宅を残しながら再生できないかを検討することになります。 |
住宅ローン特則について
個人再生のメリットとして言われる「住宅を残したまま借金を整理する」というのは,一般的には,住宅ローン特則の適用を利用して「住宅ローンの返済を続けながら他の債務をカットする」ことを意味します。そのためには,住宅資金特別条項を定めた再生計画を立てる必要があります。
住宅資金特別条項の4つの種類
住宅資金特別条項には4つの種類があります。どの条項を利用するかは,滞納している期間や将来の収入の見通し等によって異なります。弁護士にご相談ください。
① 期限の利益回復型
従前の契約通りに住宅ローンを返済しながら,返済が滞った分については,期間を定めて分割で返済していく方法です。
② 期限延長型(リスケジュール型)
住宅ローンの返済期限を延長することにより月々の返済金額を少なくする方法です。
③ 元本猶予期間併用型
期限延長型を利用しても住宅ローンの返済が難しい場合,住宅ローンの返済期間を延ばすと同時に,個人再生手続きでの住宅ローン以外の債務の返済期間中,住宅ローンの返済額を少なくするという方法です。
④ 同意型
期限の利益回復型,期限延長型,元本猶予期間併用型の3つを利用しても住宅ローンの返済が難しい場合に,住宅ローン債権者の同意を得て,さらに住宅ローンの返済方法を変更してもらう方法です。
費用
個人再生の方(消費税込)
住宅ローン条項なし | 440,000円 |
---|---|
住宅ローン条項あり | 495,000円 |
※債権者10社まで。10社を超える場合は1社増えるごとに11,000円追加。
※不動産の任意売却を行う場合には,55,000円追加。
※裁判所に納める予納金はお客様の負担となります。